Yoshito Yoshida

一般質問 平成27年 / 平28年

平成28年第2回定例会(平成28年6月議会)一般質問

1.中学校給食について
2.障がい者差別について
3.空き家等の不動産流通化策について
 今定例会の一般質問は、自身の働きかけで実現を果した中学校給食について、その試行から10カ月が経としている現在の状況及び問題点を取り上げました。また、2つ目の質問は、今年の4月1日に施行された「障害者差別解消法」の市の取り組み状況について、その進捗状況と今後の取り組みを確認しました。そして最後の質問は、今後ますます深刻化が予想される空き家問題について、今回は「特定空き家」になる前の空き家対策について、不動産関係団体との提携を通じて空き家の流動化対策について、現在の市の考えや今後の方向性を質問しました。


平成28年第2回定例会一般質問
おはようございます。新政いさまの吉田義人でございます。議長のお許しをいただきましたので、これより通告にしたがい一般質問をさせていただきます。

■中学校給食について
 昨年9月より、栗原中学校と東中学校において中学校給食の試行がはじまりました。そして、昨年の111日から16日までの期間、両校の生徒及び保護者に対し、アンケート調査が行われました。
アンケート調査の内容について、生徒向けアンケートの質問内容は、「給食を申し込んだことがあるか、あるのであればその量と味付けはどうだったのか」といった内容であり、また感想なども記入できるものでありました。
一方、保護者向けのアンケートは、申込の有無、申し込まない保護者に対してはその理由。申し込んだ保護者に対しては、「献立表の栄養バランスや子供が給食にどういった感想を持っているのか、家事の負担軽減はどうか」といった内容であり、最後に感想欄が設けられていました。
 アンケート結果は、生徒を対象にしたものは東中学校生徒664名中、回収人数633名で回収率95.33%、栗原中学校生徒466名中、回収人数441名で回収率94.63%でした。
両校合わせた生徒のアンケート結果を見てみますと、給食の量や味付けの濃さについては半数以上が普通・丁度良いといった内容であり、特段の問題点はないように感じました。
一方、両校合わせた保護者のアンケート結果についても、申し込んだ保護者を対象に行なった「献立表を見ての栄養バランスはどうか」との問いに対し、良いと答えた保護者は58.8%、普通と答えた保護者は40.3%で、合わせると99.1%に達します。また、「給食が始まり家事等の負担は軽減されましたか」との問いには92.1%が軽減されたと回答しています。このような数値を見ると、給食の申込みをしていないご家庭の中にも、まだまだ利用をしてみたいと思っているご家庭が、多く潜在したままになっているのではないかなと感じる所です。この申込を為されていない保護者の理由には様々な理由がありますが、その一つに「申込期間が早いので予定が立たない」といったものがありました。
また、両校保護者の感想をまとめた中で気になったのは、今申し上げた注文時期の問題を始め、「給食費の支払方法、給食時間が20分であること、味付けのばらつきや組み合わせが気になる」といった内容で、これは生徒向けのアンケート結果にも類似の事が書かれていました。
さて、このようなアンケート結果の内容と、私自身が相談を受けている複数の中学生の保護者方の声、そして実際に給食を食べている生徒達の声を聞いたうえで、以下の点について質問をさせていただきます。
 まず1つ目は、給食を食べる場合、その申込を2か月前にしていなければならないという点についてです。2か月先の給食を頼むか否か。2か月はいくらなんでもあまりにも期間が長いと感じます。中学校給食は初めての試みということでもありますから、まずは2か月の期間を確保して、様子を見ながら調整していこうと考えていたのではないかと察するわけでありますが、この9月で試行から1年を迎えようとしている今日、この2カ月前の申込という期間を、もう少し短くならないものなのか。現在、システム導入のない中で行われている事を考えたとしても、まずは半分の1ヵ月前に申込ができるようにするといったような事をお考えいただけないものなのかお伺いいたします。もちろんこの期間よりも更に短い期間にできればよいのですが、まずは今の半分くらいには出来るのではないかと思い質問させて頂きます。
 2つ目は、新入生説明会の時に保護者に給食を試食していただく機会を設けてはいかがでしょうか。
自分の子供が、どういった食事を口にするのか、保護者の方に実際に食べていただく中で、その安全性や栄養のバランスを十分に実感していただくことは大変重要なことであり、本事業の理解が深まり、また給食を申込む判断にもつながるものと思います。新入生説明会時などにおいて、保護者等を対象とした試食会の実現について当局のお考えを伺います。
 3つ目は、現在の申込方法についてですが、現在は給食を頼みたい人が「申込みをする」という方法ですが、これを改め、まず給食の全員配給を前提として、その上で家庭弁当を持って来る人については、給食を申し込まない旨を申し出てもらうといった方式に改められないのかを検討していただきたいと存じますがいかがでしょうかお伺いいたします。生徒からの声の中に、「頼みたいけれども頼んでいない人が多いから恥ずかしい」といった声が多くありましたことから質問をさせて頂きました。
 4つ目には、給食費の支払方法についてです。現在は金融機関に毎月出向いて支払う方法ですが、アンケートの感想にもありましたように、なるべく手間のかからない方法はとれないものか。例えば口座振替も選べるとか、長期申込も導入して3ヵ月分とか半年分といった、まとまった期間の前払いも可能にするなど、そういった方法がとれないものなのかお伺いいたします。
 5つ目に、保護者に対するアピールについてです。これからますます暑い季節となってまいります。
そこで学校給食の最大の利点でもあるのが食中毒対策です。家庭弁当による食中毒の危険回避を、給食を利用して対応して頂くようアピールをしてはいかがでしょうか。
暑い季節の生徒の健康管理を一番に考えてのことであり、またこの機会を捉えて中学校給食の利点を生徒や保護者に理解していただく絶好の機会と考えますが当局としてのお考えをお示しください。
 最後に、試行期間をいつまでと考えているのか、また、全校導入に向けた業者選定は進めているのかをお伺いいたします。
 以上、試行期間中でもあり生徒保護者の立場に立ってのご答弁をお願い致します。

■障がい者差別について
 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる「障害者差別解消法」が本年41日から施行となりましたが、この法律は「不当な差別的扱い」を禁止し「合理的配慮の提供」を求めるもので、これにより障害のある人もない人も分け隔てなく共に暮らせる共生社会の実現をめざすというものです。言葉の意味についてですが、「不当な差別的扱い」というのは文字通り、正当な理由なく障害を理由として差別することの禁止であり、また「合理的配慮の提供」とは、社会の中にある障害の人が生活しづらい障壁について、それを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担の重すぎない範囲でこれに対応すること・提供することをいいます。
「合理的配慮の提供」については、国や自治体そして事業者に対して、その対応が求められていますが、同法第5条では、「行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」とされておりますが、本市においての取り組みはどうなっているのかお答えください。また、第7条においては「行政機関等における障害を理由とする差別の禁止」がうたわれており、第10条第1項では第7条の規定に関し「地方公共団体等職員対応要領」の作成に努めることとされています。この地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、「あらかじめ障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と第10条第2項に規定されておりますが、本市においては、予めいつ、どのようなかたちで障害者の意見を反映させるための措置を講じたのかお示しください。
また同条第3項では「地方公共団体等職員対応要領」を定めた時は、遅滞なくこれを公表するよう努めることとされておりますが、公表はされておりますのでしょうか。されているのであればいつからされているのかをお示しください。
次に、第17条では障害者差別を解消するための取り組みを行うネットワークとして、地域の様々な関係機関などからなる「障害者差別解消支援地域協議会」を組織できることとされておりますが、本市においては協議会設置についてどのようなお考えでいるのかお伺いいたします。

■空き家等の不動産流通化策について
 平成27526日、空家対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法:特措法)が完全施行となり、既に1年が経過いたしました。
この法律により、自治体の権限が法的に位置付けられ、立ち入り検査を行うことや倒壊の恐れ、衛生上問題のある空き家等の「特定空き家」の所有者に対しては、行政は撤去や修繕、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導、勧告、命令することができるようになりました(第14条第1項〜3項)
こういった特定空き家と判断された不動産は、撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、勧告が出されますが、勧告を受けてしまうと固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。固定資産税の住宅用地特例は、家屋があれば土地の固定資産税を更地の場合よりも最大6分の1に優遇する措置ですが、特定空き家として勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税などが最大6倍にまで跳ね上がることになります。
 このように特措法による効果は、自治体の権限が強化されたことのみならず、住宅用地特例等の税制優遇措置を認めないことによって、不動産の整備及び流動化に繋がっていく点にありますが、特定空き家にまで至らないようなごく一般的な空き家の増加対策についても、同法第12条で「市長村は空き家の所有者に対し、情報の提供や助言、その他必要な援助を行うよう努めるものとする」として、適正な管理の促進が円滑に進むよう努力規定を設けています。
 野村総合研究所の推計によりますと、現在も増加し続けている空き家は、5年ごとに300万件の勢いで増え続け、17年後の2033年には日本全体で2000万件に達するとされています。その時の空き家率は30.2%であり、都心のベッドタウンである座間市のおいてはこの数字がそのままあてはまることはないにしても、空き家率は微増ながらも増加傾向がみられることは予想できます。
そもそもなぜ、空き家が増えるかということも理解しておく必要があると思いますが、その理由は先に述べた「建物を取り壊さずに残しておく方が税金が軽減される住宅用地特例という税制上の特例」が誘因だったことが一つあります。
しかし背景には、子が親の実家を相続するといたことが多分に関わっており、根底には核家族化が進んだ日本の社会事情の影響によるものに他なりません。例えば、実家で相続が発生した場合を考えてみますと、多くは親の年齢が80代から90代、子の年齢が50代から60代です。戸建てにせよマンションにせよすでに自宅をもっている方も多い年齢ですので、相続した実家に住む必要がないということになります。空き家問題は、親と別居している限りは将来誰もが抱えることになる、避けては通れない問題といえます。
 そこで今後の空き家対策についてでありますが、例えば相模原市は平成263月に、地元不動産関係団体で構成された「相模不動産団体三支部連絡協議会」との間で「相模原市における空き家対策に関する協定」を取り交わし、市が前面に出て窓口となり、実務処理を協議会で構成された各協会の支部が行うといった取り組みを始めました。(各協会の支部とは、すなわち公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会相模南支部及び北支部であり、通称名は宅建協会相模南支部・相模北支部、並びに公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部相模原支部であり、通称名は全日相模原支部です)
制度の概要は、空き家に関しての相談が市の窓口にあった場合、生活安全課において所有者からヒアリングを行ない、物件資料を整え、「相模不動産団体三支部連絡協議会」の幹事支部へ送付します。連絡を受けた幹事支部は各支部から協会の会員となっている不動産会社をそれぞれ選抜し、その不動産会社が所有者と交渉、所有者がその中から最終的に1社を選択し媒介契約を締結するといった方法を採っています。
 今、座間市で行われている不動産の相談コーナーもありますが、市が直接の窓口ではなく、宅建協会会員による相談であります。これはこれで意義あるものとは思いますが、空き家の社会問題が深刻化しつつある今、座間市においても市内の空き家問題を市の取り組みとして窓口を開設し、正面から受け止める策を講じていくべきと考えます。地元不動産関係団体、座間市においては宅建南支部と全日相模原支部が本市を管轄しておりますが、これら2団体支部の協力をいただきながら今後益々増加する空き家に対する市民の不安を「市」が解決の窓口となって行うことが、市民の安心にも繋がることとなりますし、特措法第12条の規定をも同時にクリアすることになります。また市による逸早い実状の把握は、例えば、損傷の少ない空き家物件を市営住宅として借り上げて市民に転貸することや、空き家解体後の更地を市営駐車場として借り上げるといった事などを含めて、様々な行政サービスの機会・チャンスにも繋がってくるものと思います。
 このような空き家等の対策の一環として、行政が不動産流動化の一端を担うことは、地域経済の活性化という面からも意味のある取り組みだと思います。今後、市として不動産のノウハウと知識を有する宅建協会・全日等の不動産関係団体と協定を締結し、相互に連携、協力して空き家対策の取組みを進めることは意義ある取り組みと思いますが、そういったお考えがないのかご見解をお伺い致します。
 因みに、本年523日に藤沢市も空き家対策推進の一環として、不動産関係団体との協定を締結し、相互に連携・協力していくことで調印いたしました。内容は相模原市に類似したものでありますが、こういった取り組みが県内他市で行われつつあることを付け加えておきます。

平成27年12月 第4回定例会(平成27年12月議会)一般質問 


平成27年9月 第4回定例会(平成27年12月議会)一般質問


平成27年6月 第4回定例会(平成27年12月議会)一般質問


平成27年3月 第4回定例会(平成27年12月議会)一般質問


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